退職金にかかる税金と手取り額を計算します
退職金は「退職所得」として他の所得と分離して課税されます。長年の勤務に対する報酬という性質から、大きな控除(退職所得控除)が設けられており、税負担が軽減されています。
勤続年数20年以下の場合は「40万円 x 勤続年数」(最低80万円)、20年超の場合は「800万円 + 70万円 x(勤続年数 - 20年)」で計算されます。
退職金から退職所得控除額を差し引き、さらに2分の1にした金額が課税退職所得金額となります。ただし、勤続年数5年以下の役員等は2分の1課税の適用がありません。
「退職所得の受給に関する申告書」を提出すれば、正しい税額が源泉徴収されるため確定申告は不要です。未提出の場合は退職金の20.42%が源泉徴収され、確定申告で精算する必要があります。
Q. 退職金にかかる税金は給与より優遇されている?
A. はい。退職金は勤続年数に応じた大きな控除(退職所得控除)があり、さらに控除後の金額を2分の1にした額に課税されます。例えば勤続30年で退職金2,000万円の場合、退職所得控除は1,500万円、課税対象は(2,000万円 - 1,500万円) × 1/2 = 250万円のみです。
Q. iDeCoの受け取りと退職金を同時に受け取る場合は?
A. iDeCoを一時金で受け取る場合も退職所得として扱われます。退職金と同じ年に受け取ると勤続年数の重複期間の退職所得控除が調整され、控除額が減る場合があります。受取時期を5年以上ずらすことで控除を最大化できます(2025年度税制改正で一部変更の議論あり)。
Q. 会社都合退職と自己都合退職で税金に違いはある?
A. 退職所得控除額は退職理由によって変わりません。ただし、障害者になったことにより退職した場合は、控除額に100万円が加算されます。なお、失業給付の面では会社都合の方が給付日数が多くなります。